【評価点90点】相談援助の理論と方法4 個人情報の取扱い

福祉の仕事

社会福祉士国家試験受験資格取得を得るために受講した社会福祉士短期通信科で、私が実際に提出したレポートになります。

相談援助の理論と方法4

課題:個人情報の取扱い 評価点90点

こちらのレポートに関しては、参考資料を活用しつつ私が実際に生活相談員として勤務をしながら実際に体験してきた内容をまとめたものになります。

評価点としては90点を頂き、個人情報の取扱いについてよくまとめられているとの講評を頂きました。

レポートまとめはこちら⇒社会福祉士 レポートまとめ13科目

レポート本文

個人情報とは①「生存する個人に関する情報」②「特定の個人を識別する事ができるもの」③「他の情報と容易に照合する事ができるもの」となる。例をあげると「氏名」のみであっても、特定の個人を識別する事ができるものと考えられるため、個人情報に含まれる事になる。更に「生年月日と氏名の組み合わせ」「顔写真」なども個人情報にあたる。ただし個人を特定できる情報かの判断は、その情報が置かれた状況により変わる事があるため状況に応じた判断が必要になる。

また個人識別符号も個人情報となる。個人識別符号とは、指紋やDNA、マイナンバー等の番号や符号の事である。個人識別符号が含まれていれば個人情報に該当となるためしっかり認識しなければならない。

次に個人情報を取得する際の留意点であるが、取得する際には個人情報の利用目的を伝える事が必要である。何のために使用するのかを説明しなければならない。

取得した情報を利用する際には、特定した利用目的以外では使用しない事も重要である。特定した利用範囲以外の事に利用する場合は。予め本人の同意を得なければならない。

個人情報の保管に関しては、正確かつ最新の内容に保つと共に漏洩等が生じないように安全管理を徹底する必要がある。また必要が無くなった情報に関しては、消去するようにしなければならない。

個人情報を第三者に提供する際には、原則として本人の承諾を得る必要がある。ただし例外として警察や税務署等からの照会に伴う法令に基づく場合や災害が発生した際の被災者情報の家族や自治体への提供等に関しては例外として位置づけられる。また情報を提供した場合やされた場合は必ず記録を残さなければならない。

開示を求められた際の対応に関しては、個人から開示を求められた場合は原則として開示を行なう必要がある。ただし、個人情報保護法の例外にあたる場合は、全部もしくは一部を開示しなくてもよい場合もある。具体的な内容は、法令に違反する場合、業務の実施に著しい障害を及ぼす場合、本人もしくは第三者の生命やその他の権利利益を害する場合があげられる。開示の際の手続きは、個人情報保護法の規定に基づいて行い事業の性質や保有している個人データの取り扱い状況、開示に対しての受付方法に応じて適切なものになるように配慮しなければならない。ここで注意すべき点としては、本人に過度な負担が掛からないように必要以上に多くの情報を求めないようにする事も重要である。

個人情報に関しては、持つ事自体にリスクが潜んでいるという事を改めて認識した。個人情報を取り扱う際は安全管理を徹底しなければならないと感じる。

 

 

 

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